定 款
2015年6月26日改定
一般財団法人 高久国際奨学財団
一般財団法人 高久国際奨学財団
定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条
この法人は、一般財団法人 高久国際奨学財団と称する。
2.この法人の英文名はTakaku Foundationとする。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条
この法人は、我が国の大学等に留学する者及び日本人の学生に対して奨学援助を行い、加えて国内外における日本の学術・文化・芸術の調査・研究、及び普及事業に対する助成をすることをもって、国際的な友好親善に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)外国人留学生に対する奨学金の支給
(2)日本人学生に対する奨学金の支給
(3)国内外における日本の学術・文化・芸術の調査・研究、及び普及事業に対する助成
(4)奨学金受給者に対する生活指導及び助言
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3 章 資産及び会計
(基本財産)
第5 条
この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために
不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
2 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会の承認を要する。
(事業年度)
第6 条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7 条
この法人の事業計画書、収支予算書を記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8 条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5)
貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1 号、第3 号、第4 号の書類については、定時評議員会に提出し、第1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1 項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5 年間備え
置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4 章 評議員
(評議員の定数)
第9 条
この法人に評議員3名以上7名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10 条
評議員の選任および解任は、一般社団法人および一般財団法人に
関する法律第179条から195条の規定に従い、評議員会において
行う。
(評議員の任期)
第11 条
評議員の任期は、選任後4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第12 条
評議員に対して、各年度の総額が600,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第5 章 評議員会
(構成)
第13 条
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14 条
評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15 条
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16 条
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第17 条
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2 以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)
監事の解任
(2)
評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)
定款の変更
(4)
その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第19 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18 条
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2
前項の議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名し、又は記名押印する。
第6 章 役員
(役員の設置)
第19 条
この法人に、次の役員を置く。
(1)
理事 3名以上9名以内
(2)
監事 1名以上2名以内
2 理事のうち1 名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とすることが出来る。
4 2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事を置く場合は同法第91 条第1 項第2 号の業務執行理事とする。
(役員選任)
第20条
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうちには、特定の理事とその親族その他特別の関係のある者の合計数が理事現在数の3分の1を超えて含まれることにな
ってはならない。
4 監事には、この法人の理事 (その親族その他特別の関係のある者を含む)、又は職員が含まれてはならない。また監事は、相互に親族その他特別の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第21 条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22 条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23 条
理事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第19 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者
が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24 条
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第25 条
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第26 条
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第111条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として理事会の決議により免除することができる
(外部役員の責任限定契約)
第27 条
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第115条第1項の規定により、外部理事又は外部監事との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任の限
定契約を締結することができる。なお、責任の限度額は、金8万円以上で契約時に予め定めた額と一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法第113条第1項の規定による最低責任限度額とのいずれか高い額とする。
第7 章 理事会
(構成)
第28 条
理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第29 条
理事会は、次の職務を行う。
(1)
この法人の業務執行の決定
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
理事長及び業務執行理事の選定及び解職
(理事会の招集等)
第30 条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会の議長は、理事長とする。
(決議)
第31 条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上の者が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197 条において準用する同法第96条の要件を満たし
たときは、理事会の決議があったものとみなす。
(決議の省略)
第32 条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第33 条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。
第8 章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34 条
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3 条・第4 条及び第10 条についても適用する。
(解散)
第35 条
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の分配の制限)
第36条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第37条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9 章 公告の方法
(公告の方法)
第38 条
この法人の公告の方法は、官報に掲載する方法とする。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121 条第1 項において読み替えて準用する同法第106 条第1 項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は高久 眞佐子とする。